第二目 経済財政諮問会議 第十九条 経済財政諮問会議は、次に掲げる事務をつかさどる。とは? わかりやすく解説

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第二目 経済財政諮問会議 (所掌事務等)第十九条 経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/05 01:15 UTC 版)

経済財政諮問会議」の記事における「第二経済財政諮問会議所掌事務等)第十九条 経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げ事務つかさどる。」の解説

一 内総理大臣諮問に応じて経済全般運営基本方針財政運営基本予算編成基本方針その他の経済財政政策第四条第一第一号から第三号までに掲げ事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。

※この「第二目 経済財政諮問会議 (所掌事務等)第十九条 経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。」の解説は、「経済財政諮問会議」の解説の一部です。
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