第二目 経済財政諮問会議 (所掌事務等)第十九条 経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。
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一 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。
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