第二百四十六条(営利目的のわいせつ行為)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/04 11:48 UTC 版)
「改正刑法草案」の記事における「第二百四十六条(営利目的のわいせつ行為)」の解説
営利の目的で、わいせつな行為を観覧させた者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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