空知太神社に関する判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:18 UTC 版)
「砂川政教分離訴訟」の記事における「空知太神社に関する判決」の解説
最高裁は、後者については小学校の敷地拡張に協力した住民への感謝の意、そして公共的な意味合いで始まったものとしても、市が特定の宗教団体に便宜を図っていると一般人の目線から見て判断されてもやむを得ないものであり、前述の過去と勘案しても、日本国憲法の定める政教分離の原則に反しており違憲である、と判示した。しかし、利用提供が行われるに至った事情は、それが違憲であることを否定するような事情として評価することまではできないとしても、解消手段の選択においては十分に考慮されるべきとした上で、鳥居等の撤去は氏子たちの信教の自由を侵害する行為であるとして、日本国憲法施行前日に神社・仏閣が鎮座する国有地が無償譲渡等された例を挙げ、撤去以外の方法での違憲状態の解消を求め、原判決を破棄して札幌高裁へ差し戻した。また、この判決では従来の政教訴訟で必ず適用されてきた、目的効果基準と違う判断基準が示され、それに基づき判断された。
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