(第2条)禁止対象外の定義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 20:56 UTC 版)
「クラスター弾に関する条約」の記事における「(第2条)禁止対象外の定義」の解説
「周囲に対する無差別的な影響ならびに不発弾による危険性を回避するために次の全ての特性を備える弾薬」(第2条2項(c)) 10個未満の爆発性子弾しか含まない。 それぞれの爆発性子弾の重量が4キロ以上である。 単一の目標を察知して攻撃できるよう設計されている。 電気式の自己破壊装置を備えている。 電気式の自己不活性機能を備えている。
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