禁止対象外の定義とは? わかりやすく解説

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(第2条)禁止対象外の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 20:56 UTC 版)

クラスター弾に関する条約」の記事における「(第2条)禁止対象外の定義」の解説

周囲対す無差別的な影響ならびに不発弾による危険性回避するために次の全ての特性備え弾薬」(第2条2項(c)10未満爆発性子弾しか含まないそれぞれの爆発性子弾重量が4キロ上である。 単一目標察知して攻撃できるよう設計されている。 電気式自己破壊装置備えている。 電気式自己不活性機能備えている。

※この「(第2条)禁止対象外の定義」の解説は、「クラスター弾に関する条約」の解説の一部です。
「(第2条)禁止対象外の定義」を含む「クラスター弾に関する条約」の記事については、「クラスター弾に関する条約」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaのクラスター弾に関する条約 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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