禁止命令等処分制度の2016年抜本的改正とは? わかりやすく解説

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禁止命令等処分制度の2016年抜本的改正

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 05:40 UTC 版)

ストーカー行為等の規制等に関する法律」の記事における「禁止命令等処分制度の2016年抜本的改正」の解説

禁止命令関連一括して公安委員会所管とし、公安委員会から警察署長等 への事務委嘱とした。よって実質的運営警察署長等の隷下により行われることとなる。 警察署長等による禁止命令制度廃止被害者申し出有る場合において「3条行為」があり、か反復のおそれありと認め場合には、警察署長等による警告経ずに、公安委員会聴聞経た上で3条行為」の禁止命令を出すことができる。また、特に必要がある認め場合には、公安委員会は、被害者申し出無くとも職権聴聞等を経て禁止命令を出す事ができる。 また、被害者申し出有る場合において「3条行為」があり、反復のおそれがあり、かつ緊急を要する場合には公安委員会聴聞等を経ず前掲禁止命令を出す事ができる。さらに、身体の危険が及ぶおそれがある場合には、被害者申し出無くとも職権聴聞等を経ず禁止命令を出す事ができる。聴聞等を経ない禁止命令後日必要的に聴聞等を行う。

※この「禁止命令等処分制度の2016年抜本的改正」の解説は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の解説の一部です。
「禁止命令等処分制度の2016年抜本的改正」を含む「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の記事については、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」の概要を参照ください。

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