確認書提出の義務とは? わかりやすく解説

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確認書提出の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/31 05:58 UTC 版)

確認書」の記事における「確認書提出の義務」の解説

有価証券報告書提出会社は、有価証券報告書四半期報告書(または半期報告書)を提出する際に、併せて確認書提出する義務を負う。 確認書意義は、有価証券報告書四半期報告書半期報告書)の記載内容適正であることを会社代表者自身確認し署名・捺印したことを開示することにより、投資者保護するとともに証券市場信頼性確保することにあるといえる。 この点で、証券取引所における有価証券報告書等の適正性に関する確認書制度趣旨同じくするが、旧証券取引法においては任意の提出書類であったものを証券取引所先んじて上場会社提出させ、一定期間経た後に法制化したもの。強行法規としての性格有することで、一層の強制力期待できる一方法定することにより機動的変更容易ではないといえる。 なお、2004年6月より各財務局提出される報告書EDINETによる電子提出義務付けられ紙面提出はできなくなった

※この「確認書提出の義務」の解説は、「確認書」の解説の一部です。
「確認書提出の義務」を含む「確認書」の記事については、「確認書」の概要を参照ください。

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