確認書提出の義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/12/31 05:58 UTC 版)
有価証券報告書提出会社は、有価証券報告書・四半期報告書(または半期報告書)を提出する際に、併せて確認書を提出する義務を負う。 確認書の意義は、有価証券報告書・四半期報告書(半期報告書)の記載内容が適正であることを会社の代表者自身が確認し署名・捺印したことを開示することにより、投資者を保護するとともに証券市場の信頼性を確保することにあるといえる。 この点で、証券取引所における有価証券報告書等の適正性に関する確認書制度と趣旨を同じくするが、旧証券取引法においては任意の提出書類であったものを証券取引所が先んじて上場会社に提出させ、一定期間を経た後に法制度化したもの。強行法規としての性格を有することで、一層の強制力が期待できる。一方、法定することにより機動的な変更は容易ではないといえる。 なお、2004年6月より各財務局に提出される報告書はEDINETによる電子提出が義務付けられ、紙面提出はできなくなった。
※この「確認書提出の義務」の解説は、「確認書」の解説の一部です。
「確認書提出の義務」を含む「確認書」の記事については、「確認書」の概要を参照ください。
- 確認書提出の義務のページへのリンク