確認訴訟選択の適否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
確認訴訟以外の紛争形態がある場合には、確認の利益は原則として否定される。確認の訴えには、給付の訴えと違って執行力があるわけではないから、給付の訴えに比べて紛争解決の実効性において劣っているのである。また、本案判断の前提をなす手続上の問題について、別訴を提起する場合も原則として確認の利益を欠くものとされる。
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