破産手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 21:24 UTC 版)
破産法(平成16年法律第75号)により規律される手続であり、裁判所が選任した破産管財人が支払不能又は債務超過の状態にある者の財産を清算することを目的とした手続である。もっとも、消費者破産の急増により、個人が破産を申し立てる場合は、破産手続開始の決定はしつつも手続費用の不足を理由に破産管財人を選任しないことが多く(同時廃止)、その結果、財産の換価・清算ではなく、専ら免責を得るために手続が利用されることが多い。
※この「破産手続」の解説は、「倒産」の解説の一部です。
「破産手続」を含む「倒産」の記事については、「倒産」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から破産手続を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 破産手続のページへのリンク