直接的な司法協力とは? わかりやすく解説

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直接的な司法協力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:50 UTC 版)

シェンゲン圏」の記事における「直接的な司法協力」の解説

シェンゲン協定加盟国第2次シェンゲン協定50条で規定されている軽微な犯罪除いたあらゆる種類犯罪について刑事司法において相互に協力する義務負っている。すべてのシェンゲン協定加盟国はほかの加盟国法定文書送付して提出することができるが、受け取り側がその文書原語版理解できない考えられる場合には翻訳文添付しなければならない第2次シェンゲン協定52条)。司法援助要請は、外交ルート介する要はなく、シェンゲン協定加盟国司法当局間で直接的にやり取りできる(第2次シェンゲン協定第53条)。 第2次シェンゲン協定の第54条から第58条では、シェンゲン協定加盟国内における一事不再理適用に関する詳細定められている。また第59条から第69条では、シェンゲン協定加盟国間での犯罪容疑者身柄引渡や、ある加盟国下された実刑判決別の加盟国による執行について規定している。

※この「直接的な司法協力」の解説は、「シェンゲン圏」の解説の一部です。
「直接的な司法協力」を含む「シェンゲン圏」の記事については、「シェンゲン圏」の概要を参照ください。

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