直接的な司法協力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:50 UTC 版)
シェンゲン協定加盟国は第2次シェンゲン協定第50条で規定されている軽微な犯罪を除いたあらゆる種類の犯罪について、刑事司法において相互に協力する義務を負っている。すべてのシェンゲン協定加盟国はほかの加盟国の法定に文書を送付して提出することができるが、受け取り側がその文書の原語版を理解できないと考えられる場合には翻訳文を添付しなければならない(第2次シェンゲン協定第52条)。司法援助の要請は、外交ルートを介する必要はなく、シェンゲン協定加盟国の司法当局間で直接的にやり取りできる(第2次シェンゲン協定第53条)。 第2次シェンゲン協定の第54条から第58条では、シェンゲン協定加盟国内における一事不再理の適用に関する詳細が定められている。また第59条から第69条では、シェンゲン協定加盟国間での犯罪容疑者の身柄引渡や、ある加盟国で下された実刑判決の別の加盟国による執行について規定している。
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