監事
民法の第58条は、法人には定款、寄附行為又は総会の決議をもって一人又は数人の監事を置くことができると規定しており、公益法人の必置機関ではなく、任意設置のものとしているが、「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定)では、監事は重要な機関であることから、「必ず1名以上置く」こととされている。剥奪公権者及び停止公権者は監事になることができない(民法施行法27条)。監事と理事は職務上対立する地位にあるため、監事が理事を兼ねることはできない。
監事の職務内容は、法人の財産の状況の監査と、理事の業務執行状況の監査であるが、監査の結果疑義があるときは、これを総会又は主務官庁に報告しなければならない。この報告をするため、必要があるときは総会を招集することができる(民法第59条)。
監事の職務内容は、法人の財産の状況の監査と、理事の業務執行状況の監査であるが、監査の結果疑義があるときは、これを総会又は主務官庁に報告しなければならない。この報告をするため、必要があるときは総会を招集することができる(民法第59条)。
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