監  事とは? わかりやすく解説

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監事

民法の第58条は、法人には定款寄附行為又は総会決議をもって一人又は数人の監事を置くことができると規定しており、公益法人必置機関ではなく任意設置のものとしているが、「公益法人設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定)では、監事は重要な機関であることから、「必ず1名以上置く」こととされている。剥奪公権者及び停止公権者は監事になることができない(民法施行法27条)。監事と理事職務対立する地位にあるため、監事が理事兼ねることはできない

監事の職務内容は、法人財産状況監査と、理事業務執行状況監査であるが、監査結果疑義があるときは、これを総会又は主務官庁報告しなければならない。この報告をするため、必要があるときは総会招集することができる(民法59条)。




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