病理外注と診療報酬評価とは? わかりやすく解説

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病理外注と診療報酬評価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 08:36 UTC 版)

病理科」の記事における「病理外注と診療報酬評価」の解説

2008年4月診療報酬改定に伴い診療報酬領収書病理診断追加された。同時に病理診断科標榜診療科入りしたので、多く医療施設では、病理診断科用意され常勤または非常勤病理医所属することになる。病理診断について、診断担当した病理医からも説明聞けるようになったクリニック病床規模小さな医療施設では病理検査室を用意することは非効率的現実的ではない。病理診断科病理診断標本作製病変診断)が委託されるのが本来の姿である。2008年3月時点では、病理検体多く登録衛生検査所標本作製され、登録衛生検査所検査報告書として、病理診断結果返されている。検査所は医療機関ではなくたがって病理診断病変診断)はできないので病理医病理検査報告書作成委託している。 医療施設病理医雇用せず、標本作製とともに病理観察検査所に外注し場合は、病理医病理標本観察(ドクターフィー部分)について、診療報酬による評価がない。診療報酬は文字通り診療」がなされた場合支払われる制度であるため、検査所が受託する病理診断については、診療報酬による評価できないのである病理診断科標榜し病理診断管理加算2を算定する医療施設において、生検材料手術切除されたホルマリン固定材料検体検査として、医療機関外に外注し返ってきた病理検査報告書内の病理所見について、常勤病理医レビュー経て正式な医療施設病理診断報告書とすることは可能である。過去には医療機関内にその臓器病理診断専門とする病理医がいない場合行われていた方法であり違法とは言えない。しかし、最近はこの方法を用いて検査所へ安価に外注して院内検査コスト削減し検査差益得て常勤病理医による病理診断料と病理診断管理加算得て経営資することが目的となっている場合がある。(この場合診療報酬返戻については厚生局確認ください)

※この「病理外注と診療報酬評価」の解説は、「病理科」の解説の一部です。
「病理外注と診療報酬評価」を含む「病理科」の記事については、「病理科」の概要を参照ください。

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