生涯学習振興法
臨教審答申をうけた中教審の答申「生涯学習の基盤整備について」(90/1)を法律化したもの。定めているのは、次の3点である。
1 生涯学習推進のための体制を都道府県教育委員会が整備し、その基準は文部大臣が定める。
2 都道府県が特定の地域を設け、教育文化産業の事業を包みこんだ集中的な生涯学習支援を行うための「地域生涯学習振興基本構想」を作成し、その構想が、文部大臣および通産大臣の定める基準に合っていると判断されれば、教育文化産業は税制、融資上の優遇措置が受けられる。
3 従来あった国の社会教育審議会を廃止統合した生涯学習審議会の設置をし、都道府県生涯学習審議会をおくことができるようにした。
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