現象の名称を定める基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 07:41 UTC 版)
気象庁は、1)災害発生後の応急・復旧活動の円滑化を図る、2)災害における経験や貴重な教訓を後世に伝承することを期待する、の2つの目的で、顕著な災害を起こした自然現象について名称を定めているが、地震についての基準は次のようになっている。 (ア)地震の規模が大きい場合 陸域: M7.0以上(深さ100 km以浅)かつ最大震度5強以上 海域: M7.5以上(深さ100 km以浅)であり、かつ最大震度5強以上または津波の高さ2 m以上 (イ)顕著な被害が発生した場合(全壊家屋100棟程度以上の家屋被害、相当の人的被害など) (ウ)群発地震で被害が大きかった場合等
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