現象の名称を定める基準とは? わかりやすく解説

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現象の名称を定める基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 07:41 UTC 版)

震災」の記事における「現象の名称を定める基準」の解説

気象庁は、1)災害発生後応急・復旧活動円滑化を図る、2)災害における経験貴重な教訓後世伝承することを期待する、の2つ目的で、顕著な災害起こした自然現象について名称を定めているが、地震についての基準次のようになっている。 (ア)地震の規模大き場合 陸域: M7.0以上(深さ100 km以浅)かつ最大震度5強以上 海域: M7.5以上(深さ100 km以浅)であり、か最大震度5強以上または津波の高さ2 m以上 (イ)顕著な被害発生した場合全壊家屋100程度上の家屋被害、相当の人的被害など) (ウ)群発地震被害大きかった場合

※この「現象の名称を定める基準」の解説は、「震災」の解説の一部です。
「現象の名称を定める基準」を含む「震災」の記事については、「震災」の概要を参照ください。

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