物価変動による金額変更
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/09 10:33 UTC 版)
古い刑罰法規の中には、インフレーションにより罰金刑の額が現在の物価からすると、かなり金銭価値が安くなってしまった規定もある。そのような事情に対応するために、罰金等臨時措置法が定められ、罰金刑の額が個々の刑罰規定における額に関わらず、一定額に引き上げられており、実際の法定刑は個々の刑罰法規に罰金等臨時措置法を適用したものになる。なお、一部法では「罰金の額等の引上げのための刑法等の一部を改正する法律 」により金額などが直接改正された。 対象となる犯罪は、刑法、暴力行為等処罰に関する法律、経済関係罰則の整備に関する法律の3つの法律の罪以外の罪(条例の罪を除く)(罰金等臨時措置法第1条)。 罰金刑の最高額が2万円未満の場合は、最高額を2万円とする(同法2条1項本文前段)。 罰金刑の最低額が1万円未満の場合は、最低額を1万円とする(同法2条1項本文後段)。 罰金額が一定の額の倍数で定められている場合は、この限りではない(同法2条1項但書)が、罰金額が1万円に満たない場合は1万円とする(同法2条2項)。 科料で特に額の定めがある場合は、額の定めがないものとする(一定の額の倍数で定められている場合を除く)(同法2条3項)。 法律で命令に罰金刑の規定を委任している場合で、規定できるとする罰金の最高限度額が2万円に満たないときは、2万円とする(同法3条)。
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