片仮名書き、旧字体又は旧仮名遣い若しくは旧表記基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)
「改め文方式」の記事における「片仮名書き、旧字体又は旧仮名遣い若しくは旧表記基準」の解説
第1に、片仮名書きの法令を改正する場合には、地の文に溶け込むよう改正後の字句も片仮名書きとする。表記基準も地の文と統一する。ただし、濁点又は半濁点については、地の文にかかわらず、既に付いているものとして引用する。改正後の字句も濁点又は半濁点が付いたものとする。なお、その結果、改正後の条文において濁点又は半濁点の有無が統一されないこととなっても差し支えないものとされる。 例えば、「○○スルヲ得ス」とある条文を「○○スルヲ得」に改正するには、「「得ズ」を「得」に改める」とする。 第2に、旧字体を用いた法令を改正する場合には、濁点と同様、既に新字体に改められているものとして引用する。改正後の字句も新字体による。例えば、「會長」とある条文を「会長又は副会長」に改正するには、「「会長」の下に「又は副会長」を加える」とする。この場合において、例えば、「綜合」の「綜」のような類いは、異字種であって、旧字体ではないから、「旧表記基準」によって引用し、改正することとなる。 なお、一般に、地名・人名等の固有名詞については、このような取扱いの対象とならないものとされる。もっとも、沖縄の「縄(繩)」については、この限りでない。 第3に、平仮名書きで、かつ、旧仮名遣い又は旧表記基準(漢字又は平仮名のどちらで書くのか、どの漢字を用いるのか等)による法令を改正する場合には、旧仮名遣い又は旧表記基準で引用し、新仮名遣い又は新表記基準に改正する。この際、改正対象の規定中に旧仮名遣い又は旧表記基準の字句があれば、当該字句についても、新仮名遣い又は新表記基準に改める。その結果、改正後の法令において、新仮名遣い又は新表記基準の規定と旧仮名遣い又は旧表記基準の規定が混在しても差し支えないものとされる。
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