片仮名書き、旧字体又は旧仮名遣い若しくは旧表記基準とは? わかりやすく解説

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片仮名書き、旧字体又は旧仮名遣い若しくは旧表記基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「片仮名書き、旧字体又は旧仮名遣い若しくは旧表記基準」の解説

第1に片仮名書き法令改正する場合には、地の文溶け込むよう改正後字句片仮名書きとする。表記基準地の文統一する。ただし、濁点又は半濁点については、地の文かかわらず、既に付いているものとして引用する改正後字句濁点又は半濁点付いたものとする。なお、その結果改正後条文において濁点又は半濁点有無統一されないこととなって差し支えないものとされる例えば、「○○スルヲ得ス」とある条文を「○○スルヲ得」に改正するには、「「得ズ」を「得」に改める」とする。 第2に、旧字体用いた法令改正する場合には、濁点と同様、既に新字体改められているものとして引用する改正後字句新字体よる。例えば、「會長」とある条文を「会長又は副会長」に改正するには、「「会長」の下に「又は副会長」を加える」とする。この場合において、例えば、「綜合」の「綜」のような類いは、異字であって旧字体ではないから、「旧表記基準」によって引用し改正することとなる。 なお、一般に地名・人名等の固有名詞については、このような取扱い対象とならないものとされる。もっとも、沖縄の「縄(繩)」については、この限りでない。 第3に、平仮名書きで、かつ、旧仮名遣い又は旧表記基準漢字又は平仮名のどちらで書くのか、どの漢字用いるのか等)による法令改正する場合には、旧仮名遣い又は旧表記基準引用し新仮名遣い又は新表記基準改正するこの際改正対象規定中に旧仮名遣い又は旧表記基準字句があれば、当該字句についても、新仮名遣い又は新表記基準改める。その結果改正後法令において、新仮名遣い又は新表記基準規定旧仮名遣い又は旧表記基準規定混在して差し支えないものとされる

※この「片仮名書き、旧字体又は旧仮名遣い若しくは旧表記基準」の解説は、「改め文方式」の解説の一部です。
「片仮名書き、旧字体又は旧仮名遣い若しくは旧表記基準」を含む「改め文方式」の記事については、「改め文方式」の概要を参照ください。

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