片乗り入れの場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 05:26 UTC 版)
一方の事業者の車両だけが、相手方に乗り入れて直通運転することを、「片乗り入れ」という。事業者甲の路線に事業者乙の車両が乗り入れる(事業者甲の車両は事業者乙の路線に乗り入れない)場合、事業者甲は事業者乙に対して一方的に車両使用料を支払うことになる。この際事業者乙は事業者甲に対して人件費分を払うこともあるが、基本的に相殺にはならない。 神戸高速鉄道は自社の車両を保有しておらず、鉄道事業法の施行前には乗り入れ各社(阪神・阪急・山陽・神鉄)から車両を借り(車両使用料を支払っ)て営業を行っていた。同法の施行後には1年間の猶予期間を経て、法的には神戸高速鉄道が第三種鉄道事業者、乗り入れ各社が第二種鉄道事業者となり、従来とは逆に神戸高速鉄道が各社に線路を貸して線路使用料を受け取る形式へと変化したが、乗り入れ各社が駅務や運行管理を神戸高速鉄道へ委託して、従来と実質変化のない運営体制が2010年9月30日まで続けられた。
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