片乗り入れの場合とは? わかりやすく解説

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片乗り入れの場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 05:26 UTC 版)

車両使用料」の記事における「片乗り入れの場合」の解説

一方事業者車両だけが、相手方乗り入れ直通運転することを、「片乗り入れ」という。事業者甲の路線事業者乙の車両乗り入れる事業者甲の車両事業者乙の路線乗り入れない)場合事業者甲は事業者に対して一方的に車両使用料支払うことになる。この際事業者乙は事業者に対して人件費分を払うこともあるが、基本的に相殺にはならない神戸高速鉄道自社車両保有しておらず、鉄道事業法施行前に乗り入れ各社阪神阪急山陽神鉄)から車両借り車両使用料支払っ)て営業行っていた。同法施行後には1年間猶予期間経て法的に神戸高速鉄道第三種鉄道事業者、乗り入れ各社第二種鉄道事業者となり、従来とは逆に神戸高速鉄道各社線路貸して線路使用料受け取形式へと変化したが、乗り入れ各社駅務運行管理神戸高速鉄道委託して従来実質変化のない運営体制2010年9月30日まで続けられた。

※この「片乗り入れの場合」の解説は、「車両使用料」の解説の一部です。
「片乗り入れの場合」を含む「車両使用料」の記事については、「車両使用料」の概要を参照ください。

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