父から胎児認知を受けた子との区別の合理性の検討とは? わかりやすく解説

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父から胎児認知を受けた子との区別の合理性の検討

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 07:26 UTC 版)

婚外子国籍訴訟」の記事における「父から胎児認知を受けた子との区別の合理性の検討」の解説

一方国籍法は、前記のとおり、父母両系血統主義採用し日本国民である父又は母との法律上親子関係があることをもって我が国との密接な結び付きがあるものとして日本国籍付与するという立場立って出生時に父又は母のいずれか日本国民であるときには子が日本国籍取得するものとしている(2条1号)。その結果日本国民である父又は母の嫡出子として出生した子はもとより日本国民である父から胎児認知され非嫡出子及び日本国民である母の非嫡出子も、生来的に日本国籍取得することとなるところ、同じく日本国民血統上の親として出生し法律上親子関係生じた子であるにもかかわらず日本国民である父から出生後認知され子のう準正により嫡出子たる身分取得しないものに限っては、生来的に日本国籍取得しないのみならず同法3条1項所定届出により日本国籍取得することもできないことになる。このような区別結果日本国民である父から出生後認知されたにとどまる非嫡出子のみが、日本国籍取得について著し差別的取扱い受けているものといざるを得ない

※この「父から胎児認知を受けた子との区別の合理性の検討」の解説は、「婚外子国籍訴訟」の解説の一部です。
「父から胎児認知を受けた子との区別の合理性の検討」を含む「婚外子国籍訴訟」の記事については、「婚外子国籍訴訟」の概要を参照ください。

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