準備調査とは? わかりやすく解説

準備調査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:57 UTC 版)

人身保護法 (日本)」の記事における「準備調査」の解説

裁判所は、審問期日における取調準備のため、拘束者、被拘束者、請求者及びその代理人その他事関係者のうち拘束事由その他の事項調査について必要であると認める者を審尋して、準備調査を行うことができる(法9条規則17条)。準備調査の結果(準備調査を経るまでもない場合には準備調査を省略して)、請求理由のないことが明白なときは、裁判所審問手続経ずに、決定をもって請求棄却する(法11条)。

※この「準備調査」の解説は、「人身保護法 (日本)」の解説の一部です。
「準備調査」を含む「人身保護法 (日本)」の記事については、「人身保護法 (日本)」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの人身保護法 (日本) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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