準備調査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/23 01:57 UTC 版)
「人身保護法 (日本)」の記事における「準備調査」の解説
裁判所は、審問期日における取調の準備のため、拘束者、被拘束者、請求者及びその代理人その他事件関係者のうち拘束の事由その他の事項の調査について必要であると認める者を審尋して、準備調査を行うことができる(法9条、規則17条)。準備調査の結果(準備調査を経るまでもない場合には準備調査を省略して)、請求の理由のないことが明白なときは、裁判所は審問手続を経ずに、決定をもって請求を棄却する(法11条)。
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