準備書面の提出の効果とは? わかりやすく解説

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準備書面の提出の効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/08 04:47 UTC 版)

準備書面」の記事における「準備書面の提出の効果」の解説

相手方在廷しない口頭弁論においては相手方受領した準備書面記載した事実のみ主張することができる(第161第3項)。準備書面記載され事項のみが主張されるものと信じて欠席した相手方対す不意打ち避け趣旨である。 第1回口頭弁論期日では、期日出頭しない当事者準備書面提出していた場合には、裁判所準備書面記載事項陳述したものとみなして擬制陳述)、相手方弁論をさせることができる(第158条)。第1回口頭弁論期日被告意向反映せずに決定されるため、被告出頭できないことやむを得ない理由があることも多い。そこで、第1回口頭弁論期日出頭できない当事者準備書面記載事項口頭陳述したものと扱って相手方弁論をさせるのが欠席当事者訴訟を受ける権利保障することにつながり、また訴訟経済にも資することとなる。なお、簡易裁判所では続行期日においても準備書面擬制陳述認められているが(第277条)、これは簡易迅速な審理実現するために設けられている措置である。

※この「準備書面の提出の効果」の解説は、「準備書面」の解説の一部です。
「準備書面の提出の効果」を含む「準備書面」の記事については、「準備書面」の概要を参照ください。

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