準備書面の提出の効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/08 04:47 UTC 版)
相手方が在廷しない口頭弁論においては、相手方が受領した準備書面に記載した事実のみ主張することができる(第161条第3項)。準備書面に記載された事項のみが主張されるものと信じて欠席した相手方に対する不意打ちを避ける趣旨である。 第1回口頭弁論期日では、期日に出頭しない当事者が準備書面を提出していた場合には、裁判所は準備書面記載事項を陳述したものとみなして(擬制陳述)、相手方に弁論をさせることができる(第158条)。第1回口頭弁論期日は被告の意向を反映せずに決定されるため、被告が出頭できないことにやむを得ない理由があることも多い。そこで、第1回口頭弁論期日に出頭できない当事者も準備書面記載事項を口頭で陳述したものと扱って相手方に弁論をさせるのが欠席当事者の訴訟を受ける権利を保障することにつながり、また訴訟経済にも資することとなる。なお、簡易裁判所では続行期日においても準備書面の擬制陳述が認められているが(第277条)、これは簡易迅速な審理を実現するために設けられている措置である。
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