法定点検
クルマの安全性確保および、公害防止をはかるために実施すべき必要最小限度の点検項目を国が定め、クルマの使用者にそれらを点検し、整備することを義務づけている点検をいう。車検時には、国が保安基準への適合性を検査するが、次に受ける車検までの期間の安全性は、クルマの使用者にその保守管理が任されており、日常点検と定期点検が自動車点検基準(省令)に定められている。日常点検は、クルマの運行時の状態などから判断した適切な時期に点検整備を行うものだが、事業用のクルマは1日1回の運行前点検が必要。定期点検は事業用車などは3か月ごと、トラック(車両総重量8t未満)などは6か月ごと、乗用車などは1年ごとの点検整備が必要。
参照 自動車検査証、車検規制、目視点検- 法定点検のページへのリンク