沈没の立証とは? わかりやすく解説

沈没の立証

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/30 00:44 UTC 版)

沈没」の記事における「沈没の立証」の解説

船舶海難沈没した場合船員とともに海底沈んでしまった場合乗組員退去し漂流船になったものが沈没した場合には沈没事実立証することが難しい。そのため各国立法は、一定期間船舶消息を絶ったときは何らかの海難によって全損したものみなしている。 1744年Green v. Brown 事件判決では、ノースカロライナからロンドンまでの航海保険付けられ船舶が、4年消息を絶っていることについて沈没によって滅失したもの断定するのが当然とした。 1816年のHoustman v. Thornton 事件判決では、サバンナからフランダースまで平均7週間とされた航海出た保険付けられ船舶が、9カ月消息を絶っていることについて沈没行方不明になっている判決下された

※この「沈没の立証」の解説は、「沈没」の解説の一部です。
「沈没の立証」を含む「沈没」の記事については、「沈没」の概要を参照ください。

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