水先人資格の取得要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 15:55 UTC 版)
一級水先人は沿海以遠の乗船履歴で船長として総トン数3,000トン以上の船舶への2年以上の乗船経験があり、一級水先人養成過程(9ヶ月)を修了した者。あるいは、二級水先人として2年以上の実務経験を積んだ上で登録先水先人養成施設で一級水先人養成過程(3ヶ月)を修了した者。 二級水先人は沿海以遠の乗船履歴で一等航海士以上で総トン数3,000トン以上の船舶への2年以上の乗船経験があり、二級水先人養成過程(1年6ヶ月)を修了した者。あるいは、三級水先人として2年以上実務経験を積んだ上で登録先水先人養成施設で二級水先人養成過程(6ヶ月)を修了した者。 三級水先人は沿海以遠の乗船履歴で航海士以上又は実習生以上で総トン数1,000トン以上の船舶への1年以上の乗船経験があり、登録先水先人養成施設で三級水先人養成過程(2年6ヶ月)を修了した者。 三級海技士(航海)又は上位免許取得者で登録水先人養成施設の課程を修了し等該級の水先人試験(身体検査、筆記、口述)に合格すること。 合格者は水先人免許が交付される 欠格条項日本国民でない者 禁固刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから5年を経過しない者 海技士の免許や小型船舶操縦士の免許を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者 船長又は航海士の業務につき業務停止を命じられ、その業務停止期間中の者 船長又は航海士の業務につき3回以上の業務停止を命じられ、最後に業務停止を命じられてから5年を経過しない者 水先人の免許を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者
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