民間救急救命士の活用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 17:40 UTC 版)
消防機関に属さない救急救命士は救急救命士全体の37%であるが、ここから海上保安庁・自衛隊・警察に属する救急救命士を除いたものが「民間救急救命士」である。民間救急救命士は主として警備会社・病院・民間搬送機関に所属することが多い。 消防機関に属さない場合は一部の医療行為が制限されるが、ベテランであれば患者搬送の補助や救命講習の指導役などに経験を活かせるため、一部の病院が消防局を定年退職した資格者を積極的に採用している。 厚生労働省では「救急救命士法における消防に属さない救急救命士の活用範囲」として「役場救急での活用」以外にも、「地域包括ケアシステムでの活用」、「集客施設・イベントでの活用」、「救命センター等病院での活用」を例に挙げている。今後は、消防機関退職後の救急救命士の活用や、新たな領域においても医療資格を有する病院前のスペシャリストである救急救命士の活用といった活用が検討されている。
※この「民間救急救命士の活用」の解説は、「救急救命士」の解説の一部です。
「民間救急救命士の活用」を含む「救急救命士」の記事については、「救急救命士」の概要を参照ください。
- 民間救急救命士の活用のページへのリンク