民間救急救命士の活用とは? わかりやすく解説

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民間救急救命士の活用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 17:40 UTC 版)

救急救命士」の記事における「民間救急救命士の活用」の解説

消防機関属さない救急救命士救急救命士全体37%であるが、ここから海上保安庁自衛隊警察属す救急救命士除いたものが「民間救急救命士」である。民間救急救命士主として警備会社病院民間搬送機関所属することが多い。 消防機関属さない場合一部医療行為制限されるが、ベテランであれば患者搬送補助救命講習指導役などに経験活かせるため、一部病院消防局定年退職した資格者積極的に採用している。 厚生労働省では「救急救命士法における消防属さない救急救命士活用範囲」として「役場救急での活用」以外にも、「地域包括ケアシステムでの活用」、「集客施設・イベントでの活用」、「救命センター病院での活用」を例に挙げている。今後は、消防機関退職後の救急救命士活用や、新たな領域においても医療資格有する病院前スペシャリストである救急救命士活用といった活用検討されている。

※この「民間救急救命士の活用」の解説は、「救急救命士」の解説の一部です。
「民間救急救命士の活用」を含む「救急救命士」の記事については、「救急救命士」の概要を参照ください。

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