比例的義務低減条項
【英】: proportionate reduction clause
同義語: リダクション・クローズ
pro rata clause 、lessor estate clause あるいは lessor interest clause とも呼ばれ、リース契約においてレッサー(リース付与者)がレッシー(リース権者)に付与した実際の利権が契約に記載された利権よりも小さい場合、レッサーに対するレッシーのロイヤルティ、レンタルなどの支払義務の低減を定めるもの。現代のリース契約で共通して盛り込まれる条項で、レッサーの無能力(incompetence)から守るための規定である。 一例を挙げれば、「レッサーが上記記述の土地において、その完全にして不可分なるフィー・シンプルよりも小さい不動産を所有する場合には、本契約に定められているロイヤルティおよびレンタルは、レッサーが所有する不動産の、当該完全にして不可分なるフィー・シンプルに対する比率に相当する分のみ支払われる」。もし契約当事者が多額のボーナスの支払またはプロダクション・ペイメントの支払に関して取り決めている場合、この条項はロイヤルティとレンタルのほかにボーナスとプロダクション・ペイメントの比例的削減を定めることもある。 |

リダクション・クローズ

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