樹木の原告適格とは? わかりやすく解説

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樹木の原告適格

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 06:05 UTC 版)

自然の権利」の記事における「樹木の原告適格」の解説

1972年に、アメリカ合衆国法哲学者、クリストファー・ストーン Christopher Stone が『樹木当事者適格』(原題は「Should Tree Have Standing?」)という論文執筆。これは、後述シエラクラブモートン事件二審判決において原告側請求却下されたのを受けて、特にダグラス判事に対して訴訟認めるよう訴えかける狙い執筆されたものであるこの中でストーンは、権利概念の拡張自然物原告適格言及した。その論理は、「権利の主体は、富裕層のみ・男性のみ・白人のみ、といった限定次々はずされ拡張されてきた。この流れは、人類以外存在にも向けられるべきだ」とするものである。そして、訴訟上は、後見人信託人として人間が、「被害者」である自然物に代わって賠償請求をして環境修復費用充てたり、開発差し止めを行うことを認めていけばよいとした。 この時点で、はじめて「自然物にも法人格認め得る」という現代法的意味あいでの自然物位置づけ提案された。ただし、13年後になってストーンは、『樹木当事者適格』について自己検証する論文発表し、ミネラルキング渓谷のような土地にまで当事者適格をすぐに拡大したのは、問題単純化し過ぎていたと反省している。

※この「樹木の原告適格」の解説は、「自然の権利」の解説の一部です。
「樹木の原告適格」を含む「自然の権利」の記事については、「自然の権利」の概要を参照ください。

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