権威帝政確立期の元老院決議
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1856年4月23日:帝室財産の所管が明確にされる。 1856年7月17日:皇后(ウジェニー・ド・モンティジョ)のため、摂政就任の条件が定められる。 1857年5月27日:選挙人数17,500人以上の県に新たに立法院の議席を割り当てるため、憲法の規定が修正される。 1858年2月17日:オルシーニの皇帝暗殺未遂事件に触発された共和主義運動の抑止策の一環として、以後、立法院議員立候補者は皇帝への忠誠宣誓書に署名して県庁に提出することが義務付けられる。
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