様態による分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/29 09:14 UTC 版)
自由刑は、様態によっても分類できる。日本には現在、刑務所内での労働が義務付けられた「懲役」と、労働は義務付けられていない「禁錮」の2種類がある。 地理的・歴史的には、さらに様々な類型がある。例えば、過去の流刑や所払いも、自由刑の一種とされる場合がある。流刑は、一定の地域を定めその地域から出ることは許さないとするもの(地域内では一定の自治が認められ、普通に労働して生計を立てることとされていた)、所払いは一定の地域を定めそこに立ち入ることを禁じるものである。ただし、これらは自由を剥奪することを目的としたものではなく、犯罪者をコミュニティから追放することを目的としたものであり、現代的な自由刑とは発想が異なる。 現代では、懲罰的処遇を重視する運用のほか、移動の自由を奪うという自由刑の基本を厳密に守り「外に出られない」だけで他は普通の生活ができるような運用や、土日のみ収監などの間欠的な自由剥奪などの弾力的な運用なども試みられている。
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