期間計算の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:14 UTC 版)
期間計算の方法については、初日不算入の原則の例外や期間の末日の扱いなど、個々の法律で特に定めを置いている場合がある。 年齢の計算年齢は出生の日から起算する(年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日法律第50号)1項)。 戸籍法上の届出届出期間は、届出事件発生の日からこれを起算する(戸籍法第43条)。 民事訴訟法上の期間の計算(民事訴訟法第95条) 刑事訴訟法上の期間の計算(刑事訴訟法第55条) 国会の会期の計算国会の会期は召集の当日からこれを起算する(国会法第14条)。 国会法・議院規則の期間の計算国会法及び各議院の規則による期間の計算は当日から起算する(国会法第133条)。 刑期の計算刑期は裁判が確定した日から起算する(刑法第23条)。 受刑等の初日及び釈放受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする(刑法第24条第1項)。 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う(刑法第24条第2項)。 特許法上の期間の計算(特許法第3条) 国税通則法上の期間の計算(国税通則法第10条) 地方税法上の期間の計算(地方税法第20条の5)
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