期間計算の特則とは? わかりやすく解説

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期間計算の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:14 UTC 版)

「期間」の記事における「期間計算の特則」の解説

期間計算の方法については、初日算入原則例外や期間の末日扱いなど、個々法律で特に定め置いている場合がある。 年齢計算年齢出生の日から起算する(年齢計算ニ関スル法律明治35年12月2日法律50号)1項)。 戸籍法上の届出届出期間は、届出事件発生の日からこれ起算する(戸籍法第43条)。 民事訴訟法上の期間の計算民事訴訟法95条刑事訴訟法上の期間の計算刑事訴訟法第55条国会会期計算国会会期召集当日からこれ起算する(国会法第14条)。 国会法議院規則期間の計算国会法及び各議院規則による期間の計算当日から起算する(国会法133条)。 刑期計算刑期裁判確定した日から起算する(刑法第23条)。 受刑等の初日及び釈放受刑初日は、時間かかわらず一日として計算する時効期間初日についても、同様とする(刑法第24条第1項)。 刑期終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う(刑法第24条2項)。 特許法上の期間の計算特許法第3条国税通則法上の期間の計算国税通則法第10条地方税法上の期間の計算地方税法第20条の5)

※この「期間計算の特則」の解説は、「期間」の解説の一部です。
「期間計算の特則」を含む「期間」の記事については、「期間」の概要を参照ください。

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