有料路料金区分における中型車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/09 03:12 UTC 版)
「中型自動車」の記事における「有料路料金区分における中型車」の解説
有料道路、特にNEXCO(旧日本道路公団)管理の高速自動車国道の料金区分における「中型車」は、道路交通法における中型自動車という意味ではなく、当該有料道路独自の区分によるものである。NEXCO管理であっても、ETCレーンの無い自動車専用道路や一般有料道路、その他の有料道路においては、別の料金体系が適用される場合が多い。 1ナンバーのうち、普通貨物自動車(車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下のもの、および被けん引車を連結していない2車軸のセミトレーラー用トラクタ)、2ナンバーのうち、マイクロバス(乗用定員11人以上29人以下で全長7メートル未満かつ車両総重量8トン未満のもの)、トレーラー(けん引軽自動車と2車軸以上の被けん引車との連結車両、およびけん引普通車と1車軸の被けん引車との連結車両)、およびこれらに準ずる8ナンバーの特種用途自動車が、NEXCO管理高速道路において「中型車」として料金区分される。
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