最終処分の対象となる放射性廃棄物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/19 13:40 UTC 版)
「原子力発電環境整備機構」の記事における「最終処分の対象となる放射性廃棄物」の解説
「核燃料サイクル」、「使用済み核燃料」、および「放射性廃棄物」も参照 最終処分法に規定されている、原環機構が行う最終処分の対象は下記の通り。 高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体) 使用済燃料を再処理して、核燃料物質(ウラン、プルトニウム)や、その他の有用物質を分離した後に残存する物を、ガラスとともに溶かして固型化した物。代替取得(日本の電気事業者は過去に再処理を海外に委託していたが、その再処理の際に発生したTRU廃棄物に替えて、ガラス固化体を引き取ること。)によるガラス固化体も対象。 地層処分相当のTRU廃棄物 再処理の過程で発生するTRU廃棄物は低レベル放射性廃棄物に分類されるが、放射能レベルは様々であり、そのうちの放射能レベルが高く、地層処分が必要となるもの。 ガラス固化体は、2009年度(平成 21年度)末現在、国内で1,664 本が貯蔵されている。これらは30~50年間冷却のために貯蔵された後、地層処分される。2006年(平成18年)までに国内で発生じた使用済燃料を、それらを再処理した後に発生するガラス固化体の量に換算すると、約20,400本となる。
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