普通乗車券・回数券の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/15 01:00 UTC 版)
「振替輸送」の記事における「普通乗車券・回数券の場合」の解説
以下の2つの取扱いがある。 他経路乗車で利用する連絡会社線への接続駅までのどこかの時点で旅客の所持する乗車券を回収し、着地までの特別補充券を発行する。 旅客が所持する乗車券を確認し、振替乗車票を発行する。振替輸送終了時(終了駅)にて振替乗車票と乗車券を回収する。ただし、旅客の迂回乗車経路が連絡会社線を経由したあと再び元の会社線に戻り、さらにその先まで有効な乗車券を所持している場合、回収は行なわない。なお、振替乗車票の発行は対象となる乗車券1枚につき1枚限り。 1. は狭義の振替輸送の扱いではなく、迂回乗車の一形態となる。 本来 2. の扱いは「旅客が多数のため 1. の扱いができない場合」の特殊取扱いとして定められているものだが、都市部などではこちらの扱いが一般的である。また、本来の規定では事前に振替輸送の対象となる交通機関(複数の事業者を経由する場合は最初に通過するもの)から交付された振替乗車票を旅客に発行することと定められているが、煩瑣となるため会社規模で無票扱い・代理発行をすることも多い。 なお、一日乗車券や周遊きっぷなどの一部の特別企画乗車券(回数券と類似したものやフリーきっぷなど)においても振替輸送の対象となるものがある[要出典]が、株主乗車券は対象外が多い。
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