時代錯誤な条文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/08 06:24 UTC 版)
同法第68条では「朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島又ハ勅令ヲ以テ指定スル亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ勅令ヲ以テ之ヲ伸長スルコトヲ得」とあり、戦前の外地に関する規定がそのまま残っている時代錯誤な文になっている。また、この規定に基づいて制定された小切手の呈示期間の特例に関する件(昭和8年勅令第317号)においては、「朝鮮、台湾、樺太又ハ関東州ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ二十日トス」(1条1項)、「南洋群島ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ六十日トス」(1条2項)、「日本及満洲国以外ノ亜細亜洲ノ地域ニ於テ振出シ日本内地ニ於テ支払フベキ小切手ノ呈示期間ハ之ヲ六十日トス」(2条)と定められている。
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