帝都高速度交通営団法とは? わかりやすく解説

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帝都高速度交通営団法

(昭和16年法律第51号 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/28 07:36 UTC 版)

帝都高速度交通営団法

日本の法令
法令番号 昭和16年法律第51号
提出区分 閣法
種類 行政手続法
効力 廃止
成立 1941年2月19日
公布 1941年3月7日
施行 1941年5月1日
所管 鉄道省→)
運輸通信省→)
運輸省→)
国土交通省
鉄道総局→陸運監理局→鉄道監督局→地域交通局→鉄道局
大蔵省→)
財務省理財局
主な内容 帝都高速度交通営団の設立
条文リンク 官報 1941年3月7日
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帝都高速度交通営団法(ていとこうそくどこうつうえいだんほう、昭和16年3月7日法律第51号)は、帝都高速度交通営団(営団地下鉄)の設立に関する法律である。

1941年昭和16年)3月7日公布された。1951年4月6日の改正で民間資本の排除がされている[1]

営団地下鉄の民営化(東京メトロの設立)に伴う東京地下鉄株式会社法の施行により2004年(平成16年)4月1日付で廃止。

所管官庁

廃止当時共同所管

1987年(昭和62年)の国鉄分割民営化以前は、営団の国側出資持分を公共企業体日本国有鉄道(国鉄)が保有していたため、国鉄を監督する運輸省が単独で所管していた。分割民営化に伴い、営団への出資は国鉄清算事業団を経て国庫に移管されたため、運輸省地域交通局と大蔵省理財局国庫課の共同所管となる。

2001年中央省庁再編により、運輸省から国土交通省、大蔵省から財務省にそれぞれ移管され、特殊会社化、本法廃止まで続いた。

脚注





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