帝都高速度交通営団法
(昭和16年法律第51号 から転送)
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帝都高速度交通営団法 | |
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![]() 日本の法令 |
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法令番号 | 昭和16年法律第51号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1941年2月19日 |
公布 | 1941年3月7日 |
施行 | 1941年5月1日 |
所管 | (鉄道省→) (運輸通信省→) (運輸省→) 国土交通省 [鉄道総局→陸運監理局→鉄道監督局→地域交通局→鉄道局] (大蔵省→) 財務省[理財局] |
主な内容 | 帝都高速度交通営団の設立 |
条文リンク | 官報 1941年3月7日 |
帝都高速度交通営団法(ていとこうそくどこうつうえいだんほう、昭和16年3月7日法律第51号)は、帝都高速度交通営団(営団地下鉄)の設立に関する法律である。
1941年(昭和16年)3月7日に公布された。1951年4月6日の改正で民間資本の排除がされている[1]。
営団地下鉄の民営化(東京メトロの設立)に伴う東京地下鉄株式会社法の施行により2004年(平成16年)4月1日付で廃止。
所管官庁
- 廃止当時共同所管
1987年(昭和62年)の国鉄分割民営化以前は、営団の国側出資持分を公共企業体日本国有鉄道(国鉄)が保有していたため、国鉄を監督する運輸省が単独で所管していた。分割民営化に伴い、営団への出資は国鉄清算事業団を経て国庫に移管されたため、運輸省地域交通局と大蔵省理財局国庫課の共同所管となる。
2001年の中央省庁再編により、運輸省から国土交通省、大蔵省から財務省にそれぞれ移管され、特殊会社化、本法廃止まで続いた。
脚注
固有名詞の分類
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