日本における扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/13 02:19 UTC 版)
日本で外交官等身分証明票と免税カードを発行しているのは、外務省(大臣官房儀典長)である。 日本では、外交特権として課税免除を認めており、免税特権を有する証明書として外交官に対して免税カード(DSカード)を発行している。租税特別措置法第86条に、外国公館等に対する課税資産の譲渡等に係る免税という条文があり、適用範囲は広く、固定資産税や所得税以外にも消費税やガソリン税など間接税も免除される。ただし、免税が適用されるのは外務省から在日外国公館免税店の指定を受けている業者から免税カードを提示して購入した場合のみであり、一般のコンビニエンスストアなどでは免税されない。外交官等身分証明票と免税カードは別物であり、外交官だからといって全員が必ず持っているわけではなく、免税カードには免税の適用範囲が書いてあり、在日外国公館免税店であれば、全てが無条件に免税になるというわけでもない。 昔は外交官等身分証明票に有効期限はなかったが、外交官が未返却のまま帰国してしまい、返納されない外交官等身分証明票が大量に出ていることから、有効期限が記載されるようになった。無効になった外交官等身分証明票の身分証明票番号は、官報で公示されている。
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日本における扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 16:00 UTC 版)
日本で貯油施設は水質汚濁防止法施行令によって「原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油を貯蔵する施設。」と定義されており、例外規定は同施行令の別表にて記述されている。
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