文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約とは? わかりやすく解説

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文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:16 UTC 版)

著作権の保護期間」の記事における「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の解説

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約7条は、加盟国定めるべき著作権の保護期間要件以下のとおり規定している。ただし、加盟国は、より長期間保護期間認めることができる(ベルヌ条約7条(6))。 著作物保護期間を、著作者生存期間および著作者死後50年とする(7条(1))。 映画の著作物の保護期間を、公衆への提供時から50年、またはこの期間に公表されないときは、製作時から50年することができる(7条(2))。 無名または変名の著作物保護期間は、公衆への提供時から50年満了する。ただし、この期間内に、著作者用いた変名が、その著作者を示すことが明らかになったとき、無名または変名著作者がその著作物著作者であることを明らかにしたときは、著作者死後50年とする(7条(4))。 写真の著作物および応用美術著作物保護期間は、各同盟国独自に定めることができる。ただし、保護期間は、著作物の製作時から25年より短くてはならない(7条(4))。 著作物保護期間は、著作者死亡および上記事実公衆への提供、製作)が発生した時から始まる。ただし、これらの事実発生した年の翌年1月1日から計算する(7条(5))。 著作物保護期間は、保護要求される同盟国法令定めところによる。ただし、その国の法令別段定めがない限り保護期間は、著作物本国において定められる保護期間超えることはない(相互主義)(7条(8))。

※この「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」の解説は、「著作権の保護期間」の解説の一部です。
「文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約」を含む「著作権の保護期間」の記事については、「著作権の保護期間」の概要を参照ください。

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