放送番組の種別・分類の方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 05:17 UTC 版)
放送番組は、その内容と対象などの性質によって様々に分類可能であり、放送波の違い、用途(調査、番組表記載など)によって様々である。 放送法5条では、「放送番組の種別」は「教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等」としている。また106条では、各放送事業者において、各種別の「相互の間の調和」が義務付けられている。そして107条では、テレビジョン放送局において「放送番組の種別の基準」の公表が義務付けられている(例→)。 なお、教養番組と教育番組については法2条に内容の定義があるが、報道番組と娯楽番組についての定義はなく、特にテレビ番組の場合は、上記「放送番組の種別の基準」の自主公表に委ねられている。日本放送協会(NHK)では「等」を除いた各4種、民間放送テレビ各局では4種に「通信販売」と「その他」を加えた6種を公表のための分類目安としている。ラジオ放送局においても自主的に番組種別公表を行っている例がある。 12条における「広告放送」=コマーシャルメッセージは、放送法の定める分類上の放送番組に含まれない。
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