放送番組の種別分類の方法とは? わかりやすく解説

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放送番組の種別・分類の方法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 05:17 UTC 版)

番組」の記事における「放送番組の種別・分類の方法」の解説

放送番組は、その内容対象などの性質によって様々に分類可能であり、放送波の違い用途調査番組表記載など)によって様々である。 放送法5条では、「放送番組種別」は「教養番組教育番組報道番組娯楽番組等」としている。また106条では、各放送事業者において、各種別の相互の間の調和」が義務付けられている。そして107条では、テレビジョン放送局において「放送番組種別基準」の公表義務付けられている(例→)。 なお、教養番組教育番組については法2条内容の定義があるが、報道番組娯楽番組についての定義はなく、特にテレビ番組の場合は、上記放送番組種別基準」の自主公表委ねられている。日本放送協会NHK)では「等」を除いた4種民間放送テレビ各局では4種に「通信販売」と「その他」を加えた6種を公表のための分類目安としている。ラジオ放送局においても自主的に番組種別公表行っている例がある。 12条における「広告放送」=コマーシャルメッセージは、放送法定め分類上の放送番組含まれない

※この「放送番組の種別・分類の方法」の解説は、「番組」の解説の一部です。
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