損害額の推定
財産権としての著作権、出版権又は著作隣接権の侵害は、権利者による損害額の立証が容易ではないため、次のようないくつかの特例を設け、立証負担の軽減を図っています。なお、次のような場合においても、それ以上の金額を請求することも可能です(第114条第4項)。
1 権利者自身が著作物等の複製物の販売等を行っている場合(第114条第1項)
海賊版の販売数量に正規品の一個当たりの利益を掛け合わせた額。ネット配信などの公衆送信の場合も同様。ただし、権利者の販売能力や諸般の事情により減額される場合もある。
2 権利者は利用の許諾のみを行っている場合(第114条第3項)
例えば、ある出版社に出版をさせている小説家の場合、正規品の定価が1000円で著作権料が10%の100円であるときは、海賊版の販売(又は印刷)数量に一冊当たりの著作権料(100円)を掛け合わせた額。
3 海賊版業者の利益が明らかな場合(第114条第2項)
海賊版業者の利益(売り上げから、経費を差し引いた額)が明らかな場合はその額
1 権利者自身が著作物等の複製物の販売等を行っている場合(第114条第1項)
海賊版の販売数量に正規品の一個当たりの利益を掛け合わせた額。ネット配信などの公衆送信の場合も同様。ただし、権利者の販売能力や諸般の事情により減額される場合もある。
2 権利者は利用の許諾のみを行っている場合(第114条第3項)
例えば、ある出版社に出版をさせている小説家の場合、正規品の定価が1000円で著作権料が10%の100円であるときは、海賊版の販売(又は印刷)数量に一冊当たりの著作権料(100円)を掛け合わせた額。
3 海賊版業者の利益が明らかな場合(第114条第2項)
海賊版業者の利益(売り上げから、経費を差し引いた額)が明らかな場合はその額
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