損害額の推定とは? わかりやすく解説

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損害額の推定

財産権としての著作権出版権又は著作隣接権侵害は、権利者による損害額立証容易ではないため、次のようないくつかの特例設け立証負担軽減図ってます。なお、次のような場合においても、それ以上金額請求することも可能です(第114条第4項)。

権利者自身著作物等の複製物販売等を行っている場合(第114第1項
海賊版販売数量に正規品一個当たりの利益掛け合わせた額。ネット配信などの公衆送信場合も同様。ただし、権利者販売能力諸般の事情により減額される場合もある。

権利者利用の許諾のみを行っている場合(第114第3項
例えば、ある出版社出版をさせている小説家場合正規品定価1000円著作権料が10%100円であるときは、海賊版販売(又は印刷数量に一冊当たりの著作権料(100円)を掛け合わせた額。

海賊版業者利益明らかな場合(第114条第2項
海賊版業者利益売り上げから、経費差し引いた額)が明らかな場合はその額


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