捕縛、有罪判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 07:14 UTC 版)
しかし、魁が横領事件を行ったのは長崎、福江治安裁判所のある福江(五島列島福江島、現五島市)も長崎県であったため、辻村判事と渡邊魁の人相が似ているとの噂があったほか、辻村判事が渡邊平丁と同居しているという不審点もあり、内偵が行われていた。 そして、明治24年(1891年)2月18日、出張中の旅館において、かつて長崎県警警部として魁を取調べたことのある上原検事らによって捕縛令状が執行され、身柄を拘束される。辻村判事は当初は自身が渡邊魁であることを否認していたが、長崎にて一瀬勇三郎検事の取調べに対し、自分が逃亡犯人渡邊魁であることを認めた。 同年4月11日、長崎地方裁判所において、旧刑法の「官文書偽造行使」で軽懲役6年の有罪判決を受け、再び服役することとなる。
※この「捕縛、有罪判決」の解説は、「渡邊魁」の解説の一部です。
「捕縛、有罪判決」を含む「渡邊魁」の記事については、「渡邊魁」の概要を参照ください。
- 捕縛、有罪判決のページへのリンク