折衷的な考え方とは? わかりやすく解説

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折衷的な考え方

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)

著作権の準拠法」の記事における「折衷的な考え方」の解説

上の見解には、いずれにも難点があるため、利用行為地の認定につき問題がある場合につき修正を施す考え方提示されている。 まず、発信国法主義前提としつつ、サーバ所在地国際的に要求される著作権保護水準満たしていない国(コピーライト・ヘイブン)に置かれている場合は、サーバデータ送信する行為があった地を準拠法とする見解提示されている(連結点段階的連結)。この見解によれば法律回避防止することは可能になるが、そもそも著作権保護水準客観的に判断することは不可能であるという批判成り立つ。 これに対し受信国法主義前提としつつ、発信者が想定している受信者層が特定の国に集中していると考えられる場合は、当該国の法を準拠法とする考え方もある。例えば、日本語コンテンツ場合日本国外でも受信行為があったとしても、主なサイト利用者日本国内集中しているとして、日本法準拠法指定されることになる。しかし、受信者層が特定の国に集中しているような事情ない場合(英語が使われているような場合)には、どの地域主たる受信地として想定するのか困難であるという批判成り立つ。

※この「折衷的な考え方」の解説は、「著作権の準拠法」の解説の一部です。
「折衷的な考え方」を含む「著作権の準拠法」の記事については、「著作権の準拠法」の概要を参照ください。

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