折衷的な考え方
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)
以上の見解には、いずれにも難点があるため、利用行為地の認定につき問題がある場合につき修正を施す考え方も提示されている。 まず、発信国法主義を前提としつつ、サーバの所在地が国際的に要求される著作権の保護水準を満たしていない国(コピーライト・ヘイブン)に置かれている場合は、サーバにデータを送信する行為があった地を準拠法とする見解が提示されている(連結点の段階的連結)。この見解によれば法律回避を防止することは可能になるが、そもそも著作権の保護水準を客観的に判断することは不可能であるという批判も成り立つ。 これに対し、受信国法主義を前提としつつ、発信者が想定している受信者層が特定の国に集中していると考えられる場合は、当該国の法を準拠法とする考え方もある。例えば、日本語コンテンツの場合、日本国外でも受信行為があったとしても、主なサイトの利用者は日本国内に集中しているとして、日本法が準拠法と指定されることになる。しかし、受信者層が特定の国に集中しているような事情がない場合(英語が使われているような場合)には、どの地域を主たる受信地として想定するのか困難であるという批判も成り立つ。
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