発信国法主義とは? わかりやすく解説

発信国法主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)

著作権の準拠法」の記事における「発信国法主義」の解説

この点につき、伝統的な保護国法説発想立脚すれば、著作物利用行為が行われているのは発信行為が行われた地、すなわちサーバ所在地の法が準拠法になるという結論導かれる。 この見解は、著作権の準拠法に関する伝統的な考え方整合性があるのみならず後述する受信国法主義異なり準拠法一つしか考えられないので、著作物発信行為著作権侵害になるか否かにつき予見性が高まるメリットがある。 しかし、この見解によると、サーバをどこに置こう著作物送信需要には影響与えないのみならず、しかも同時に多数地域受信できるにもかかわらず著作権保護に薄い国や著作権保護欠ける国にサーバを置くことにより、著作権保護範囲意図的に変えることが可能となり、著作権者権利容易に無視し得ることになる(防弾ホスティングなどのいわゆる法律回避生じる)。

※この「発信国法主義」の解説は、「著作権の準拠法」の解説の一部です。
「発信国法主義」を含む「著作権の準拠法」の記事については、「著作権の準拠法」の概要を参照ください。

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