発信国法主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)
この点につき、伝統的な保護国法説の発想に立脚すれば、著作物の利用行為が行われているのは発信行為が行われた地、すなわちサーバの所在地の法が準拠法になるという結論が導かれる。 この見解は、著作権の準拠法に関する伝統的な考え方と整合性があるのみならず、後述する受信国法主義と異なり準拠法は一つしか考えられないので、著作物の発信行為が著作権侵害になるか否かにつき予見性が高まるメリットがある。 しかし、この見解によると、サーバをどこに置こうが著作物送信の需要には影響を与えないのみならず、しかも同時に多数の地域で受信できるにもかかわらず、著作権保護に薄い国や著作権保護に欠ける国にサーバを置くことにより、著作権の保護の範囲を意図的に変えることが可能となり、著作権者の権利を容易に無視し得ることになる(防弾ホスティングなどのいわゆる法律回避が生じる)。
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