受信国法主義とは? わかりやすく解説

受信国法主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)

著作権の準拠法」の記事における「受信国法主義」の解説

上のような発信国法主義問題等を踏まえ著作物利用行為が行われているのは受信地であるとして、サーバアクセスしてデータ受信行為を行う者の所在地の法が準拠法になるという見解唱えられている。 受信国法主義は、発信国法主義異なり法律回避問題生じるのを避けることができるが、サーバ所在地かかわらず多数の国で受信することが可能である以上、A国での受信についてA国法、B国での受信についてB国法によって著作権侵害か否か判断させることになり、法律関係錯綜することになる。 また、著作権侵害主張する立場にある者からすればデータ受信可能と考えられる国のうち、最も自己の権利の保護に厚い国の法の適用主張することが可能になる。しかし、このような結果容認すると、著作物利用について当事者想定していなかった地の法を適用することが可能になり、送信者側に対す負担過大なものとなる。

※この「受信国法主義」の解説は、「著作権の準拠法」の解説の一部です。
「受信国法主義」を含む「著作権の準拠法」の記事については、「著作権の準拠法」の概要を参照ください。

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