受信国法主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)
以上のような発信国法主義の問題等を踏まえ、著作物の利用行為が行われているのは受信地であるとして、サーバにアクセスしてデータの受信行為を行う者の所在地の法が準拠法になるという見解も唱えられている。 受信国法主義は、発信国法主義と異なり法律回避の問題が生じるのを避けることができるが、サーバの所在地にかかわらず、多数の国で受信することが可能である以上、A国での受信についてはA国法、B国での受信についてはB国法によって著作権侵害か否かが判断させることになり、法律関係が錯綜することになる。 また、著作権侵害を主張する立場にある者からすれば、データが受信可能と考えられる国のうち、最も自己の権利の保護に厚い国の法の適用を主張することが可能になる。しかし、このような結果を容認すると、著作物の利用について当事者が想定していなかった地の法を適用することが可能になり、送信者側に対する負担が過大なものとなる。
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