懲罰委員会での審査・本会議での議決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 03:51 UTC 版)
「懲罰事犯」の記事における「懲罰委員会での審査・本会議での議決」の解説
懲罰に相当するか否かまず懲罰委員会で審査され、懲罰委員長により本会議へ報告されたのち本会議での議決となる。この際、議員は自己の懲罰事犯の会議及び委員会に列席することはできない。但し、議長又は委員長の許可を得て、自ら弁明し又は他の議員に代弁させることができる(衆議院規則239条、参議院規則240条)。また、懲罰委員会は議長を経由して本人及び関係議員の出席説明を求めることができる(衆議院規則240条、参議院規則239条)。 議院の本会議において懲罰を議決したときは、それが秘密会であった場合においても、その懲罰の宣告については、議長は公開の議場でしなければならない(衆議院規則247条、参議院規則247条)。
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