悪逆の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 08:35 UTC 版)
尊属に対する重大犯罪が悪逆だが、行為と近親の度合いによって、悪逆になるかどうかが決まる。父母と父方の祖父母に対する場合、殺(現代的に言えば殺人罪)、謀殺(殺人の予備罪)、殴(殴る、蹴るなどの暴行罪、その結果としての傷害罪)が悪逆となる。 伯叔父(おじ)・姑(父方のおば)・兄・姉・外祖父すなわち母方の祖父母・夫・夫の父母に対する場合、殺人を実行した場合にのみ悪逆となる。妻や妻の父母に対しては、殺しても悪逆にはならない。この分け方は、日本の養老律でも中国の唐律でも同じである。 伯叔父などに対する謀殺と殴は、日本律では八虐の5番目の不道、唐律では十悪の8番目の不睦に分類されるが、対象親族の範囲や危害・敵対行為の詳細などに異同が多い。 八虐・十悪の罪は、身分・官位・扶養義務などを考慮した減刑や贖罪の対象にならず、恩赦の対象から外されたり扱いが不利になる。
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