忌引の日数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/17 02:56 UTC 版)
忌引となる日数は、各事業所の就業規則などの労働条件や、各学校あるいは教育委員会等で定められている教務規則などによって、それぞれに定められている。一般に、親族が死亡した日あるいはその翌日から起算して下記程度(これに休業日を挟む場合、普通これも連続して数える)であるが、正確な日数は、各事業所・学校等の担当者(勤務管理者や学級担任など)に確認する必要がある。 配偶者…10日間 血族父母…7日間 子…5日間 祖父母…3日間 兄弟姉妹…3日間 おじ・おば…1日間 孫…1日間 姻族配偶者の父母…3日間 配偶者の祖父母…1日間 配偶者の兄弟姉妹…1日間 また、例えば遠くに住んでいる親族に不幸があり、その葬式に参列する場合、その移動のために1日を要することが考えられる。このようなときの往復の移動に要する日数が忌引となるかどうかについても、定め方はまちまちである。 したがって、実際に親族に不幸があり忌引を申請する場合には、以下の点を留意する必要がある。 勤務管理者や学級担任などの担当者に、自分からみてどういう位置にある親族が、いつ亡くなったのかを説明する。 いつからいつまでが忌引となるのか(忌引の期間)を確認する。 移動に時間を要する場合、そのことを説明し、その往復の移動日数も忌引に含むことができるかどうかを確認する。
※この「忌引の日数」の解説は、「忌引」の解説の一部です。
「忌引の日数」を含む「忌引」の記事については、「忌引」の概要を参照ください。
- 忌引の日数のページへのリンク