建設・さく井機械運転従事者
分類 | 日本標準職業分類(平成21[2009]年12月統計基準設定) > 輸送・機械運転従事者 > 定置・建設機械運転従事者 > 建設・さく井機械運転従事者 |
説明 | 土木工事・運搬機械・基礎工事用機械・削孔機械などの建設用機械の運転・点検・調整の仕事、及び地上・海中において、機械を操作・運転して、地殻から石油・天然ガス・温泉(熱水・蒸気)・水を採取するための井戸掘削及び地質構造を調査するためのボーリングの仕事に従事するものをいう。 ただし、ミキサー運搬自動車の運転作業に従事するものは小分類〔613〕に分類される。 |
事例 | 掘削機械運転工;ショベルマシン運転工;エキスカベーター運転工;ブルドーザー運転工;コンクリートミキサー運転工;スクレーパー運転工;コンクリート舗装機械運転工;キャリオール運転工;モータグレーダー運転工;トラッククレーン運転工;ロードローラー運転工;機械ローラー運転工;しゅんせつ(浚渫)機械運転工;トラクター運転工(建設用);ディーゼルパイルハンマ運転工;くい打機運転工;アスファルト舗装機械運転工;井戸機械掘工;井戸ボーリング工;油井・ガス井機械掘工;ボーリング工(油井・ガス井);試すい工;さく井工 |
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