建築物環境衛生管理技術者の選任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/20 14:44 UTC 版)
「特定建築物」の記事における「建築物環境衛生管理技術者の選任」の解説
特定建築物の維持管理権原者は、建築物環境衛生管理技術者を選任し、維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督させ、建築物環境衛生管理基準に適合させるためのその意見を尊重しなければならない。選任にあたっては、直接雇用・他事業者への建築物総合管理の委託などによって法的関係が成立していれば良いとされる。 原則として他の特定建築物と兼任できないが、以下に示す場合であって、複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として職務遂行に支障がない場合には、兼任が認められることもある。 「学校教育法」第1条に規定する学校以外の特定建築物の場合 : 統一的管理性が確保されている場合においては、3棟までの兼任を認めることができる。 学校教育法第1条に規定する学校の場合 : 同一敷地内又は近接する敷地内にある建築物で、統一的管理性が確保されている場合においては、兼任を認めることができる。 なお、統一的管理性とは、建築物の維持管理権原者が同一で、かつ、空気調和設備・給水設備等建築物の衛生的環境の確保に係る設備が類似の形式であり、管理方法の統一化が可能なものをいうものであること。 また、利害が相反するため、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録営業所に置かれる建築物環境衛生総合管理業等の監督者等と兼務できない。
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