建築物等に対する法執行措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/31 16:03 UTC 版)
「中華人民共和国海警法」の記事における「建築物等に対する法執行措置」の解説
第80条では「本法が規定する船舶の権利を擁護するための法執行措置は、各種の固定若しくは浮動の建築物若しくは装置、又は固定若しくは移動式のプラットフォームに適用される。」と規定している。
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