店頭デリバティブ規制とは? わかりやすく解説

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店頭デリバティブ規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 15:59 UTC 版)

店頭デリバティブ」の記事における「店頭デリバティブ規制」の解説

2007年から金融危機の後に、新たな金融危機を防ぐために世界規模でのマクロ・プルーデンス政策整備求められ、その一環として店頭デリバティブ規制が議論実行されるようになった危機後の店頭デリバティブ規制議論端緒になるのが2009年行われたG20ピッツバーグ・サミットでの首脳声明である。この首脳声明では遅くとも2012年まで標準化され店頭デリバティブ取引はすべて電子取引扱われ中央清算機構介した決済が行われるべきであるとされた。中央清算機構介した決済とは従来相対行われていた店頭デリバティブ取引資金決済について、証拠金担保として中央清算機構債務引き受け個々金融機関代わりに中央清算機構資金決済を行うということである。中央清算が行われることにより、当局店頭デリバティブ取引全体像把握しやすくなり、またカウンターパーティーリスク抑えることも可能になるピッツバーグ・サミットでの首脳声明に基づき証券監督者国際機構(IOSCO)の主導の下で各国店頭デリバティブ取引関連法案整備進められた。米国では2010年7月ドッド=フランク・ウォール街改革・消費者保護法通称ドッド・フランク法成立し標準化されスワップ(金利スワップCDS)の中央清算義務付けられるようになった欧州では2012年欧州市場インフラ規制施行されている。日本においても2010年から2012年にかけて金融商品取引法改正されCDSとプレーンバニラタイプの円建て金利スワップ中央清算義務対象となっている。2015年現在各国中央清算されない店頭デリバティブに対して証拠金規制など進められようとしているが、証拠金のための担保コストを嫌う金融機関からは反発大きく現段階では規制施行には至っていない。

※この「店頭デリバティブ規制」の解説は、「店頭デリバティブ」の解説の一部です。
「店頭デリバティブ規制」を含む「店頭デリバティブ」の記事については、「店頭デリバティブ」の概要を参照ください。

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