年金・褒賞金について
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日本国憲法第14条に「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない」とあるため、文化勲章受章者に年金や褒賞金を支給することができなかった。このため1951年(昭和26年)に勲章とは別制度として「文化功労者」を設け、これに年金を支給することで実質的に文化勲章年金の機能を持たせた。終身年金支給額は文化功労者年金法施行令(昭和26年政令第147号)で定められ、現在の額は1982年(昭和57年)に規定された年間350万円である。2020年現在存命の受給資格者は232人で、総額8億円余り。 1951年(昭和26年)7月18日、文化功労者制度を検討した文化功労者選考審査会は、受賞対象者の年齢を70歳以上とするか、個人資産を持つ者への年金支給の可否についても検討した。また、年金に充てる予算が21人分しかなかったため、1949年に解散した恩給金庫の余裕金の活用についても検討した。同年7月21日、文部省は、対象年齢と個人資産に特段の制限を付けないまま、34名の文化功労者を発表した。授与式は、特に行われなかった。 文化勲章受章者は原則として、前年度までに文化功労者として顕彰を受けた者の中から選ばれる。
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